規程類
1. 入学前に支払われる納入金
金額 | 支払い時期 | 備考 | |
---|---|---|---|
1)選考料 | 25,000 | 出願時 | 銀行振込または現金払い |
2)入学金 | 60,000 | 在留資格認定証明書交付時 | 銀行振込(経費支弁者名で振り込むこと) |
3)受講料(1年分) | 680,000 | 在留資格認定証明書交付時 | 銀行振込(経費支弁者名で振り込むこと) |
4)設備費(1年分) | 26,000 | 在留資格認定証明書交付時 | 銀行振込(経費支弁者名で振り込むこと) |
5)自作教材費・教科書代(1年分) | 38,800 | 在留資格認定証明書交付時 | 銀行振込(経費支弁者名で振り込むこと) |
6)システム管理費 | 8,400 | 在留資格認定証明書交付時 | 銀行振込(経費支弁者名で振り込むこと) |
7)フィールドトリップ費(1年分) | 7,600 | 在留資格認定証明書交付時 | 銀行振込(経費支弁者名で振り込むこと) |
8)健康診断料 | 3,700 | 在留資格認定証明書交付時 | 銀行振込(経費支弁者名で振り込むこと) |
9)寮費(該当者、6か月分) | 405,000/285,000 | 在留資格認定証明書交付時 | 銀行振込(経費支弁者名で振り込むこと) |
10)傷害保険料 | 7,500 | 在留資格認定証明書交付時 | 銀行振込(経費支弁者名で振り込むこと) |
2. 入学前に支払われる納入金に関する返還規定
選考料 | 入学金 | その他納入金 | 備考 | |
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在留資格認定証明書が不交付の場合 | 返還不可 | 請求しない | 請求しない | |
在留資格認定書は交付されたが査証申請をせず不来日の場合 | 返還不可 | 返還不可 | 全額返還 | ※在留資格認定証明書、入学許可書を返却後に返還 |
在外公館にて査証発給が認められなかった場合 | 返還不可 | 返還不可 | 全額返還 | ※入学許可書の返却、査証が発給されなかった事実を確認後に返還 |
査証取得後、来日前に入学辞退した場合 | 返還不可 | 返還不可 | 全額返還 | ※入学許可書の返却、査証が未使用で且つ失効を確認後に返還 |
査証を取得し来日、不入学となった場合 | 返還不可 | 返還不可 | 中途退学者への納入金返還「6か月以内に退学した場合」に準じて対応する | ※日本在留中に問題を起こした場合、または3か月以内に帰国の確認ができない場合は一切返還しない |
査証を取得し来日、入学した学生が中途退学した場合 | 返還不可 | 返還不可 | 中途退学者への納入金返還に基づき、対応する | |
来日が遅れ、受講できない期間があった場合 | 返還不可 | 返還不可 | 返還不可 | 学費は学期単位(4月期、7月期、10月期、1月期)での請求となる |
3. 中途退学者への納入金返還規定(次期納入金を納めた後に途中退学した場合)
在学6か月以内の退学 | 在学6か月以降の退学 | |
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1)受講料 | 返還可(規定の補足参照) | 返還不可 |
2)自作教材費・フィールドトリップ費 | 返還可(規定の補足参照) | 返還不可 |
3)寮費 | 返還可(規定の補足参照) | 返還可(規定の補足参照) |
4)傷害保険料 | 返還不可 | 返還不可 |
中途退学者への納入金返金規定の補足
- 1.受講料
- ・事務手数料が6か月分を差し引いた残余額の10%:
- ・事務手数料が6か月分を差し引いた残余額の20%:
- 2.自作教材費・フィールドトリップ費・システム管理費
- 3.教科書代(1年分)・健康診断料
- 4.寮費 当初3か月分は返還されない。また退学(退去)日の翌月分までは学生側の負担となる。
- 5.返還時期 帰国する場合、在留カードの写しにより単純出国の確認ができた後に返還する。日本国内に引き続き在留する場合は、在留資格変更または進学先への入学が確認できた後に返還する。
- 6.返還方法 銀行振込。振込先は経費支弁者または学生本人名義の指定口座とし、振込手数料は受取人負担とする。
- 7.確認 中途退学とそれに伴う納入金の返還に際しては、その実行について事前に経費支弁者および保証人に確認をする。
1年分の受講料を支払って入学し、6か月以内に退学した場合、6か月分の受講料は消化、残余額から事務手数料を差し引いた額を返還する。事務手数料は6か月分を差し引いた残余額の10%、または20%と定める。
6か月(以内)で終了することを申請時に申し出ており、入学前に学校との同意ができている場合。または事前に申し出ていないが、予定よりも早く日本での進学/就職が決まり、かつその立証ができる場合とする。
6か月(以内)で終了することを申請時に申し出ておらず、かつ退学理由が日本での進学/就職でない場合。または進学/就職の立証ができない
6か月以内に退学した場合、6か月分は消化、残り6か月分を返還
未消化分のみを返還する。